火災保険と聞くと、火事になった際に使える保険というイメージを抱きがちですが、故意ではなく突発的な事故であれば保険申請が通り、修理に必要な見積もりの金額に応じて保険金が支払われるという事実をご存知だろうか。
火災保険による保険金の請求を専門に取り扱う業者まで存在している。経年劣化や故意的な破損などは対象にならないが、保険金がおりるケースでも申請を行っていない人も多く、この記事を読んだ方は是非活用して欲しい。
自然災害の増加・火災保険の値上がりが規定路線
2020年7月現在・九州や東海地方では大雨による河川の氾濫などで被害が拡大しているようだが、ここ数年は以前に比べて豪雨や震災などが多発、自然災害による保険金の支払いが増加傾向にある。
2018年には大手損害保険4社 ( 東京海上日動火災・損保ジャパン・三井住友海上火災・あいおいニッセイ同和損保 ) 保険金支払額の合計が1兆6600億円まで膨らんだこともあり、2019年には全国平均で6~7%も保険料を値上げしたばかりだ。
そんな中、2019年も台風などの自然災害が多発、保険金の支払額が1兆円を超える見込みとなり、さらに6~8%の値上げを検討している状況下だという。
火災保険の契約期間についてだが、かつては住宅ローン期間に合わせて最長36年まで契約期間を設定することができたが、2014年7月に「地球温暖化の影響を長期的に予測して適切な保険料室を算出するのは難しい」として、最長契約期間を10年に縮める事を決定した。2015年以降、損保大手各社は10年を超える保険の販売を停止した。
たしかに近年は目に見えて自然災害が増加しているように感じる。筆者の住んでいる北海道でも昔は梅雨などほとんどなかったように感じたが、最近では梅雨のようなジメジメとした気候が一定期間続いている。世界的に自然災害は増加し続けており、大げさな表現だが、地球が少しずつ壊れてきているのではないかといった懸念まで抱かざるを得ない状況だ。
そういった背景もあってか、すでに損保大手4社がそろって10年契約の保険を廃止し、5年契約を最長とする方針を定めているという。期間を短くすれば契約者が負担する保険料を変更しやすくなる。それだけ今後の保険金の支払い状況が予想しづらく、いつでも保険料の値上げに踏み切れる状況にしておきたいというのが、保険会社の本音ではないだろうか。
火災保険における6つの補償とは
それではどういったケースで火災保険を使って修理をすることができるのか、考えつく事故例をあげていきましょう。
※あくまでも可能性がある例となりますので、必ず保険が適応になるとは限りません。
火災・落雷・破裂・爆発
風災・雹(ひょう)災・雪災
水災
水ぬれ
盗難
破損・汚損 等
上記に挙げた事故例はあくまでも想定されるものになりますが、上記以外でも突発的な事故による破損であれば対象となる可能性が十分にあります。
保険請求をする場合には、修理の見積りや破損個所の写真なども必要になってきますので、建築した際の依頼先やリフォームを頼んだ業者などとはうまく付き合っておく必要がありますね。
実際の手順としては
内容によっては申請した箇所や金額などがすべて通るとは限りませんが、今までお客様の保険申請を含めて何度も申請を行いましたが、過剰な見積金額ではなく、適正価格での見積りであれば保険適用となるケースがほとんどです。
さらに基本補償だとあくまでも建物本体や内部・敷地内の物置や車庫が対象となるので家具や家電などは対象となりません。そこで加入をおススメしたいのが家財保険。
などなど、例をあげるとキリがないのでこれくらいにしておきますが、保険会社によってはパソコンや眼鏡なども家財の補償対象となっている場合もあり、加入しない手はないです。
新築や不動産を購入した際の担当営業や融資先の指定保険業者によっては、諸費用を少なく見せるために特約や上記の基本補償から水災など外す方もいるようなので、提示された加入プランに疑問を抱かずにサインしてしまって、事故発生時に保険が適用にならないなんて事にならないようにお気を付けください。
基本補償となる6つの補償以外にも、事故が発生した場合にお見舞い金が出る・敷地以外での持ち出し家財でも補償となる・鍵の紛失や給水管の詰まりにすぐ対応してくれる・といった特約(オプション)も色々と用意されています。
個人的には基本補償はフルセットで加入したうえで、利用できそうな特約をつけた方が得策だと考えています。しっかりと理解して活用すれば、かけた保険料くらいはすぐに元を取ることができるので、この機会に火災保険を見直してみてはいかがでしょうか。
コメント