今回は法人設立でも再就職手当をもらう方法を公開していこう。
受給資格を巡っての交渉に始まり、失業認定~基本手当をもらうまでの流れも記事にしているので、失業保険に興味のある方は是非そちらもみて欲しい。
法人の設立が完了し、失業認定されている状態から就職した状態とみなされる、会社設立日の翌日7/8から1ヶ月の期間、8/7が再就職手当の申請期日となった。結果を先にお伝えすると、法人設立でも再就職手当をもらう事ができたのだ。そこで支給条件や提出書類などをご紹介していこう。
開業時・再就職手当の支給条件
上記の条件を満たせば、再就職手当が支給されるのだが、事業開始後、自立することができるとみとめられるものであること。というのが何度か相談してもはっきりとした返答がないまま、申請が必要な状況まできてしまった。
ハローワークに相談したところ、複合機のリース契約書・事務所などを借りる場合の賃貸借契約書・一定額以上の事務所工事の請求書や契約書・などがあれば証明となるそうだが、1年以上事業を安定的に継続して行うことができると認められることというのはなかなか曖昧な定義だ。
今回、私の場合だと複合機は中古で購入し、事務所は所有の不動産を使う事にしたので、リースの契約書や賃貸借契約書はない。宅建業の免許申請など進めているが、ここまで手間と費用をかけて免許申請をしたうえで1年以内で辞めるというのは考えにくく、曖昧な返答をせずに承諾してくれてもいいのになぁ。と思いながら提出書類の準備を進めていた。
上記に記したように、現時点でで用意できる書類を一通り提出した。提出日は8/4 ハローワークにて審査を行うというので、返答を待った。
結果は冒頭でもお伝えしたとおり、支給が決定した。
再就職手当を受け取るまでの流れ
さて、ここで一連の流れもまとめておこう。
8/4に申請書類を提出、ハローワークにて審査が行われるとの返答、実際に支給されるまでは1ヶ月半ほどかかるとの記事も見かけたが、今回のケースでは再就職手当の書類提出から3週間ほどで支給された。
審査を行うと言っても、返答の連絡がある訳でもなく、『就業促進手当支給決定通知書』という書面が届き、支給の決定が伝えられた。いかにもお役所仕事的な対応だ。
失業認定を受ける事から始まり、基本手当の受給がスタート、法人設立後に再就職手当の申請~受給まで、役所(ハローワーク職員)の対応はいつも前向きではなかった印象をうけた。(※なかには前向きに返答、対応してくれる方も少なからずいたが)
筆者の場合は、もらえるはずだと諦めずに手続きを進めたが、相談した結果、役所からもらえないという返答をされたら諦めてしまう人も中にはいるだろう。この記事をみかけた方は是非もらえると信じて手続きを進めて欲しいところだ。
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